30代から期間工をはじめた元正社員の記録。派遣のPEO経験、マツダの期間工を期間満了、期間工の活用法をお教えします

【期間工と収入】失業保険をもらっている期間はお金を稼ぐ以外のやりたいことをやろう

 
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どうも

ハデスです。

今年も早いもので1ヶ月経過しました。

労働をせずに失業保険(基本手当)をもらって生活していると時がすぎるのが早いです。

いよいよ失業保険(基本手当)の支給も今月で最後となりました。

期間工生活再開に向けて私も動き出しております。

さて今回の記事ですが、失業保険特集として失業保険受給に関しての注意点などを改めて書いておきたいと思います。

 

■失業保険受給期間中はお金を稼ぐと失業保険が減額されるの知ってるよね?

 

失業保険(基本手当)の本来の趣旨は

仕事を辞めて、仕事を探している人(仕事を探していない人は含みません)が
求職活動をしている際の生活の安定と求職活動をしやすいように、経済的な心配なく安定した職業をさがせるように支給されるお金

です。

あと安定した職業につくための職業訓練のための訓練のお金も失業保険の一部です。
(失業保険は知識をつけることを推奨してるといえます。)

ということは、仕事を辞めた後何かしらお金を稼ぐ手段がある人はもらえない、もしくは減額されるのは当たり前と言えます。

例えば私の場合

失業保険の1ヶ月当たりの金額はマックスで約16万円をいただいております。

この1ヶ月のうちにバイトなどをして日給を稼いだ場合、その稼いだ分を減額して支給されることになります。
(失業保険の権利がなくなるわけではなく減額された分は次月以降への繰り越しとなります。)

これは失業保険の趣旨を理解すれば当然であるというのはお分かりいただけると思います。
(雇用保険法という法律に明記してあります。)

 

■失業保険を最大に活かす方法

 

◇中途半端な経済活動は厳禁

 

失業保険受給期間中はバイトや労働の手伝いなどもなるべく控えましょう。

失業保険は約1ヶ月ごとに失業保険の受給資格を満たしているかの認定日というのがあります。

その認定日に確認されることは

  1. 認定日と認定日の間(最長28日間)に2回以上の求職活動を行っているかどうか
  2. 認定日と認定日の間(最長28日間)に労働をした日の確認

受給に関係してくるのは主にこの2点です。

この2点は認定日に提出する書類に、記載しなければならず、

労働をした日は有給、無給を問わずその日の失業保険(基本手当)は支給されません。
(一部例外を除く)

よって、失業保険期間中に収入を増やしたいからと言って突発のバイトをいれたりするのはおススメできません。

ならば書類にバイトの事をかかなければいいと思うかもしれませんが、バレる確率は結構あります。

派遣やバイトは支給するときに保険とうが若干引かれると思いますが、その保険でバイトをしたと足がつきます。

もしウソの申告をしてバレてしまえばそれ以降の失業保険はもらえなくなりますし、

もっと大変なことになるので申告にウソを書くのだけは絶対に辞めましょう。

 

◇失業期間中におススメする活動

 

以上のことからも失業保険受給中は中途半端な経済活動はせず

  • 求職活動に集中する
  • 趣味に没頭する
  • 勉強に時間をつかう
  • 新しいことをはじめる準備期間にする

これらのことに時間を使う期間にしましょう。

ちなみに私の場合期間工を満了したのが10月の半ばで2月現在までの実績は

  • FPの勉強を始めて1月に試験をうけて、おそらく合格
  • 8月の社会保険労務士の試験に向けての勉強
  • 基本情報技術者試験の勉強の開始
  • youtubeのチャンネルの開設と動画投稿
  • 読書
  • 映画鑑賞
  • 小旅行

以上のことに多くの時間を使ってました。

一般的な社会人であれば4ヶ月の期間、お金を気にすることなく上記のことに時間を費やすことはなかなかできません。

これはひとえに失業保険(基本手当)と次の仕事先がすぐにみつかるという期間工ループのおかげだと思います。

 

■失業保険期間中の嘘の申告の怖さについて

 

失業保険期間中は求職活動と期間中の労働の申告義務のは先ほど書きました。

そしてその申告にウソがありそれが発覚した場合罰則があり、それは結構厳しいものです。
(実際は労働しているのにそれを申告しなかった場合など)

罰則を簡単に紹介すると

  • 違反が発覚すると失業保険(基本手当)がそれ以降もらえなくなる(これは当たり前)
  • 違反前までに支給された失業保険の返還(結構きつい)
  • 違反前までに支給された失業保険の金額の2倍の金額の罰金(やばい)

つまり、失業保険がもらえなくなるだけでなく、もらった分の返金とその2倍の額の罰金まで支払わなくてならないのです。

私の場合であてはめると現在まで約40万円ほど失業保険(基本手当)をいただいてるのですが、違反し罰則を受ける場合は

120万円以上

返金する必要があるということです。

恐ろしいでしょ。(笑)

なので絶対にウソの申告はやめましょう。

最も安全なのは報告するような労働はやらないことです。

失業保険をもらってるうちはおとなしくしておきましょう。

 

■まとめ

 

 

今回は失業保険受給中の過ごし方と違反の罰則について書かせていただきました。

失業保険をもらっているうちは、お金にはならないやりたいことに全力で向き合える期間です。

自分の見識を広げたり、スキルアップの時期として有効活用していきましょう。

今回は以上です。

それではまた。

 

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